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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害児支援 障害児通所共通
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質問

(子育てサポート加算)
支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助等を行った場合には算定が可能か。

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回答


○算定は不可。
○本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会を提供し、その場で障害児の特性を踏まえた関わり方等に関する相談援助等を行う等、家族等と支援者が協働で取り組むことを基本としている。
○一方、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。
○ただし、この場合であっても、支援場面の障害児の状況を踏まえながら、障害児に支援を行う従業者とは異なる従業者が相談援助等を、支援と同時並行的に行うことを求めているものであり、支援終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定しない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年7月1日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.6(令和6年7月1日)

問1

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-095
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