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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印短期入所
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質問

緊急短期入所受入加算(T)について、緊急利用枠以外の空床がある
場合は算定できないこととされているが、留意事項通知のウに「例えば、緊
急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男
女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事
情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情
とは具体的にどのような場合なのか。

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回答


例@:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース
利用定員が20床の短期入所事業所(緊急確保枠はその5%の1床=20 床
目)で、18 床の利用があった。19 床目が多床室の男性部屋で 20 床目が女
性部屋の場合、緊急利用者が女性だとしたら 19 床目は利用出来ず 20 床目
を利用することになるので、緊急短期入所受入加算が算定可能となる。な
お、当該事業所の 19 床目が空いているが、これは緊急利用枠以外のベッド
となり、緊急利用枠(20 床目)は既に利用されているので、19 床目の利用
者は利用の理由如何を問わず、受入加算は算定できない。
例A:利用日数の関係から空床利用枠を利用することができないケース
4/1 に緊急利用枠以外の空床があり、4/2 に緊急利用枠以外に空床がない
場合において、緊急利用者を 4/1 に受け入れた場合、緊急利用期間が1日
のみの場合、緊急利用枠以外の空床が利用可能であることから受入加算の
算定はできない。一方、緊急利用期間が 2 日以上の場合は、利用日数の関
係により 4/2 に緊急利用枠以外の空床を利用できないことから、4/1 から
緊急利用枠を利用することにより受入加算を算定できる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問61

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-085
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