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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 共同生活援助等
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質問

(地域移行支援型ホーム)
1指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にある病院の関係者と特別な関係にはないものとされているが、具体的にどのような場合が特別な関係に該当するのか。2また、同一敷地内にある病院を運営する法人とは別法人が地域移行支援型ホームを運営する場合で、当該病院と当該ホームが特別な関係にあり、かつ、指定特定相談支援事業者が当該ホームと特別な関係にある場合は、どのように取り扱うのか。

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回答


1については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。2については、ご指摘のような場合、指定特定相談支援事業者が当該ホームだけでなく当該病院とも特別な関係にあるものとみなし、当該指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成は認められない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1(平成27年3月31日)

問41

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-034
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