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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

平成 24 年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加
算の算定は可能か。

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回答


○ 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福
祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当す
る部分を明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書
等に記載する方法が考えられる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問26

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-026
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