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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 共同生活援助等
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質問

(日中サービス支援型の基本報酬)
日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬の算定如何

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回答


日中サービス支援型指定共同生活援助は、日毎に異なる報酬区分を算定することが可能であるため、障害支援区分3以上の利用者であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定し、日中活動サービスを利用する日は「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」の報酬単位を算定することになる。
また、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合も、「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定することとなる。
なお、地域の実情により、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外の共同生活援助事業所の利用が困難な場合などにおいて、障害支援区分2以下の者が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を利用する際には、生活介護等の日中活動サービスや介護保険サービス等を利用することが前提であるが、心身の状況等により日中活動サービスを利用できず、共同生活住居で過ごした日についても、日中を当該住居以外で過ごす場合の基本報酬及び人員配置体制加算を算定することとなる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日)

問69

このQ&Aは令和6年8月29日事務連絡『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5(令和6年8月29日)』により、一部改正されています。

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-068
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