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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害児支援 障害児通所共通
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質問

(子育てサポート加算)
「支援を提供する時間帯を通じて」とあるが、算定の対象となる障害児に対して、支援が提供される全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行っていないと算定できないのか。

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回答


○本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面を観察する場合や直接支援場面に参加する場合といった機会において、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、支援を提供する時間帯を通じて保護者等が支援場面を観察すること等が基本となる。
○ただし、支援が長時間に渡る場合には、あらかじめ保護者との間で、本加算の算定に係る相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、当該相談援助等を計画的に実施することは差し支えない。
○なお、この場合であっても、本加算の趣旨を十分に踏まえた上で、30分以上確保する必要があることに留意すること。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年7月1日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.6(令和6年7月1日)

問2

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-096
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