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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

平成 24 年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受
けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるの
か。福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算
の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

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回答


○ 平成 24 年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助
成金を受けている事業所については、平成 24 年4月1日から下記の加算を
算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成 24 年5月末日までに届
出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。
また、加算の要件を助成金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場
合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届
出が必要である。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金 福祉・介護職員処遇改善加算
100% ⇒ 加算(T)
90% ⇒ 加算(U)
80% ⇒ 加算(V)

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問29

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-029
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