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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印就労系サービス 就労定着支援
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質問

(多機能型事業所を実施主体とする場合の指定の更新の要件について)
多機能型として運営しており、就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所であって、就労移行支援事業所から1人、就労継続支援B型事業所から2人、通常の事業所に雇用された者がいる場合は、それらの実績を合算することで就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。

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回答


貴見のとおり。なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」において、「指定就労定着支援事業者は、生活介護等にかかる指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない」としており、就労定着支援の事業者指定は次期更新の際まで有効なものとしている。
都道府県等におかれては、指定の更新の際に、就労定着支援事業所が指定基準を満たしているかどうかを確認した上で、指定の更新の可否を判断されたい。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年8月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5(令和6年8月29日)

問6

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-236
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