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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印日中活動系サービス・療養介護 短期入所
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質問

緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。

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回答


○毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月〜7月の実績が無い場合は、8月〜10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8〜10月の稼働率が100分の90である必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和24年8月31日)

問65

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-065
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