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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印放課後等デイサービス
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質問

事業所内相談支援加算について、障害児が支援を受けている時間帯であっても算定可能となったが、障害児の同席は不要なのか。

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回答


障害児本人が同席することが好ましいが、障害児本人が別室で支援の提供を受けている間に効率的に相談支援を行うために、障害児が支援を受けている時間帯であっても算定可能としたものである。
なお、障害児が支援を受けている時間帯に相談支援を行う場合、相談支援を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者には含まれないものであるため、相談支援を行う職員以外で支援の単位ごとに必要な従業者及び員数を満たす必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

なお、上記事務連絡『「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」等の送付について』の通知に伴い、過去に通知された以下のQ&Aについては削除

【削除情報】
平成27年3月31日

事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日)」 の送付について
問62
      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-266
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