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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印就労系サービス 就労継続支援B型
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質問

(平均工賃月額の算定方法)
今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。
【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア前年度における工賃支払総額を算出
イ前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

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回答


開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、開所日として算定して差し支えない。
また、「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱については、小数点第1位までを算出する。小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を切り上げるものとする。
例:14.679人の場合⇒14.7人
加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨五入する。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年4月5日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(令和6年4月5日)

問24

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-209
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