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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A
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 就労継続支援(A型)
質問
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「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(令和3年3月30日障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(2)について、例えば、年度当初に指定された事業所であって、会計年度(事業年度)の終了日が3月31日と異なる場合の2年度目のスコア算定の取扱いなど、事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせによっては取扱いが明示されていないものがあるが、どのように取り扱えばよいか。
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回答
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下表を参考にされたい。
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Q&A 発出 時期等
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通知日:令和4年2月10日
事務連絡
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)
問2
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※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)」【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。
※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。
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