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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シト等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11
単位)は算定できるのか。

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回答


○ 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても
差し支えない。
ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発
達支援管理責任者である場合については、そもそも児童発達支援管理責任者
は業務に支障がない範囲においてのみ直接支援の提供が認められるものであ
ることから、支援計画シート等に基づき自ら直接支援を行うことは想定して
いない。
なお、実践研修修了者が行う支援計画シート等の作成については、個別支
援計画作成の一環として行うことになるため、常勤専従義務に反するもので
はない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について

問73

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-198
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