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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印自立訓練(生活訓練)
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質問

日中活動サービスを利用し、昼食の提供を受けた利用者について、宿
泊型自立訓練において食事提供体制加算を算定することは可能か。

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回答


○ 宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を
提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する
日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問81

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-107
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