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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印就労定着支援
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質問

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。

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回答


利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機関等)、医療機関(当該利用者の主治医がいる病院等)、相談支援事業所等の相談支援に関わる支援機関等が想定される。なお、利用者が事業主等に対して障害を開示していない場合等で、利用者が希望しない場合は当該利用者が事業主等に対して支援レポートを開示しないこととして差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和3年4月8日

事務連絡

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

問10

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2021-059
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