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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。ま
た、指定に当たって、審査する必要はあるか。

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回答


○ 障害者自立支援法施行規則において、申請に当たって、必要な添付書類を
明記しているが、現行の障害児施設の指定申請の際に、提出されているもの
と内容に変更がない場合など都道府県において確認できる場合は省略して
も差し支えないものとする。
○ なお、社会福祉法人においては、新たに障害福祉サービスを行う場合には、
できる限り速やかに定款の変更が必要となるが、みなし指定終了時までに定
款変更を行うことを条件に、申請時には定款変更がなされていなくても差し
支えないものとする。
○ 定款を変更する際の記載方法は社会福祉法上の記載どおり「障害福祉サー
ビス事業」と記載すれば足りる。
○ また、指定の審査に当たっては、申請時点において、障害児入所施設の基
準を満たしていることを確認しておく必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問128

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-306
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