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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印保育所等訪問支援
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質問

障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合
には算定できるのか。

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回答


○ 原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があ
るが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実
施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合で
あっても算定することとして差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について

問62

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-146
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