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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算
を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成
して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのでは
ないか。

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回答


○ 平成 24 年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等につ
いては、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成
24 年5月末までに、福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都
道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。従
って、この間に福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に
届け出ることが必要である。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問21

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-021
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