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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホ ムや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱
い如何。

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回答


○ 平成 24 年3月 30 日障障発 0330 第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及
び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手
順及び様式例の提示について」の別紙1において、「短期入所(併設型・空
床利用型)については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所(単
独型)については、生活介護の加算率を適用する。」としているところであ
るが、具体的には、以下のとおりとなる。
@ 指定共同生活援助事業所が行う場合(単独型を除く)・・・・・・・・6.9%
A 指定宿泊型自立訓練事業所が行う場合(単独型を除く)・・・・・・・2.3%
B 指定共同生活介護事業所が行う場合(単独型を除く)・・・・・・・・3.0%
C 単独型事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.7%
D 上記以外(特別養護老人ホーム、療養介護、障害児入所施設等が実施す
る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.8%

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問31-2

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-032
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