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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害福祉サービス等における共通的事項 通所サービス等の送迎加算
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質問

送迎加算の+14単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。

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回答


○多機能型事業所においては、+14単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行うものとする。
【例】
[送迎利用者数][生活介護]20人(うち区分5若しくは区分6の者等15人)
[就労継続支援B型]10人
→生活介護において、75%(15人/20人)であるので、生活介護の送迎利用者20人について、+14単位の追加加算が算定される。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和24年8月31日)

問35.2

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-036
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