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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して
食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者
送迎加算(T)対象
から徴収してもよいか。

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回答


○ 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る
利用料等に関する指針」(平成18 年厚生労働省告示第545 号)に規定されて
いるとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができ
る。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について

問5

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-058
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