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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算
定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

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回答


○ 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏
まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保
育士、心理指導担当職員等)とし、以下のとおり算定する。
○ 当面、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たす
ものとする特例を設けることから、特例により指定を受けた療養介護事業所
における看護職員については、本来の指定基準(2:1)又は当該施設にお
ける診療報酬の算定対象となる看護職員のうちいずれか少ない方を超えて
配置されている看護職員の員数を生活支援員の員数に含めることができる
ものとする(重症心身障害児施設支援を提供している指定医療機関について
も同じ取扱い)。
○ 理学療法士等については、診療報酬の算定対象となる時間以外の時間を、
常勤換算により生活支援員の員数に含めることができるものとする。
○ なお、利用者の数については、前年度の平均値(新規の場合は推定数)と
する。その際、障害児の数は含めない。
○ 非常勤職員が病欠や有給休暇等により出勤していない場合、現行どおり、
常勤換算に入れることはできない。また、常勤の職員が出勤していない場合
については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤
務したものとして常勤換算に含めることができる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問130

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-310
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