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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印医療型障害児入所施設
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質問

児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。

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回答


○ 児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、基準上、管理者との兼務を
可能としているが、基本報酬の中で管理者を評価していることから、児童発
達支援管理責任者を管理者と兼務ではなく、専任で配置した場合に加算を算
定できる。
○ その他、加算を算定できる場合として、主として重症心身障害を入所させ
る医療型障害児入所施設にあっては、療養介護と一体的に行うことを可能
(児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者との兼務は可能。)として
いるため、サービス管理責任者と兼務している場合であっても、加算を算定
できる。
* この場合の定員規模の算定に当たっては、合計の定員数に応じて算定。
○ 他の事業を併設している場合は、単独施設と同様の取扱いとなることから、
それぞれ基準を満たす必要があり、児童発達支援管理責任者を別途配置した
場合に加算を算定できる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問121

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-293
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