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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

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回答


当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。具体的には、以下のとおりである。
『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について) 平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。 『サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数 ×50/100 の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30 年8月から適用することとする。
『個別支援計画未作成減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。
なお、平成30年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月以降の減算割合については、上記減算割合(所定単位数×50/100)適用までの期間は、(所定単位数×70/100)の減算割合を適用する。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年7月19日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3」の訂正について

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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