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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。

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回答


○ 会計については、以下のとおりとする。
・ 原則的な方法
指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すること
が定められている事業ごとに区分する。ただし、医療型障害児入所施設又
は療養介護事業所については、指定基準上、会計を区分する必要はない。
・ 簡便的な方法
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行っており、支出費目の内訳
について、両者のコストをその発生の態様から区分することが困難である
場合には、必ずしも別会計とする必要はない。
なお、上記の取扱いは、一体的に行う場合に限り、最長6年間とし、そ
れぞれ定員を分けて行う場合は、事業ごとに区分する。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問127

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-304
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