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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印共同生活援助
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質問

グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

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回答


○ グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本
体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超え
て帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援
計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月
1回算定)。
3〜6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位
(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10月6日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月7日(土)〜8日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月9日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)〜15日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)〜22日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)〜29日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定

Q&A
発出
時期等

通知日:平成26年4月9日

事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」 の送付について

問39

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2014-033
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