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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付
費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算及び福
祉・介護職員処遇改善特別加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な
添付書類はなにか。

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回答


○ 福祉・介護職員処遇改善加算については、平成 24 年当初の特例を設けて
おり、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所につい
ては、加算を算定する事業所とみなすため、介護給付費等の算定に係る体制
状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧における
福祉・介護職員処遇改善加算の部分については、記載を省略しても差し支え
ないが、福祉・介護職員処遇改善特別加算については、新たに届出が必要と
なる。
また、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧等における福祉・介護職
員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する添付書類につ
いては、福祉・介護職員処遇改善計画書等の届出を持って添付書類とするこ
ととし、福祉・介護職員処遇改善計画書を複数事業所でまとめて作成してい
る場合についても、それぞれの事業所ごとに資料を添付する必要はない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問31

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-031
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