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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどう
なるのか。

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回答


○ 当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じ
た報酬を算定する。
○ なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサー
ビス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものである。また、療養
介護の利用者の要件に該当しない場合は、経過措置利用者として療養介護サ ビス費(X)を適用する。
○ また、肢体不自由児施設又は自閉症児施設から療養介護に移行する場合で
あって、本来の療養介護の利用者の要件を満たす場合の報酬の適用について
は、通常の利用者と同じ取扱いとなる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問132

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-314
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