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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印共同生活援助
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質問

@ 夜間支援体制加算(T)の算定対象とならないケアホーム利用者の夜
間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(T)により評価されてい
るケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援体制
加算(U)を算定することは可能か。
A 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡
体制・支援体制を夜間支援体制加算(T)により評価されているケアホ ムの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援
体制加算(U)を算定することは可能か。

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回答


○ @、Aのいずれも算定できない。
夜間支援体制加算(U)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(U)につい
ては、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間
支援体制加算(U)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・
緊急時支援体制加算(U)を除く。)で評価されている者により確保される連
絡体制・支援体制は算定対象外としている。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問66

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-092
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