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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印訪問系サービス 居宅介護
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質問

(通院等介助等の対象要件)
通院等介助等の対象要件の見直しが行われたが、この対象について、
1「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」、「障害福祉サービス事業所→病院→自宅」の両方とも対象になるのか。
2「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」は対象になるのか。

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回答


居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするものである。
このため、1は自宅を始点又は終点としているため報酬の対象になるが、2は障害福祉サービス事業所を始点及び終点としているため、報酬の対象にならない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年3月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

問24

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-125
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