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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

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回答


○ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継
続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使
の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。
また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部
分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金
改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問18

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-018
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