介護の指定通所介護事業所において、共生型生活介護を行う場合について、
@ 人員配置体制加算においては、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要があるか。その際、要介護者の区分はどう考えるか。
A 共生型生活介護に従事する生活支援員等の員数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。また、共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。
回答
@ 共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数でのうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要がある。その際、要介護者については障害支援区分5とみなすこと。
A 共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが必要である。
※ @、Aとも共生型通所介護を併設する指定生活介護においても同様。