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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印就労系サービス 就労移行支援
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質問

(就労定着支援体制加算1)
就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

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回答


○就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以上36月未満の者の占める割合が、それぞれ一定以上の場合に算定するものである。
【例】
前年度の利用定員が30人の就労移行支援事業所において、6月以上12月未満の就労定着者が11人、12月以上24月未満の就労定着者が7人、24月以上36月未満の就労定着者が6人の場合
111人÷30人(前年度の利用定員)×100%.37%(少数点以下四捨五入)
よって、6月以上12月未満の定着者が占める割合は37%となり、102単位の加算となる。
27人÷30人(前年度の利用定員)×100%.23%(少数点以下四捨五入)
よって、12月以上24月未満の定着者が占める割合は23%となり、41単位の加算となる。
36人÷30人(前年度の利用定員)×100%=20%
よって、24月以上36月未満の定着者が占める割合は20%となり、34単位の加算となる。
以上のことから、就労定着支援体制加算として算定できるのは、
1102単位(37%)+241単位(23%)+334単位(20%)=177単位
となり、1日につき利用者1人当たり177単位が加算される。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1(平成27年3月31日)

問42

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-035
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