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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印保育所等訪問支援
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質問

開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。

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回答


○ 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。
運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れ
る体制を整えている時間であって、送迎のみを行っている時間は含まれない
ものであり、営業時間が6時間以上であれば、結果としてすべての児童の利
用時間が6時間未満であっても減算の対象とはならない。
【例】
・ 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)と
クラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けている場合で
あっても、営業時間は6時間であり、減算の対象とならない。
・ 平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、
児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの
営業時間を午後(13 時~16 時)としている場合
→ 多機能型の特例による場合には、営業時間も合算して判断するため、
減算の対象とならない。多機能型の特例によらない場合には、児童発達
支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となるが、放課後等デイ
サービスについては、減算の対象とならない。
なお、「児童を受け入れる体制」とは、原則として受入可能な児童の数に
応じた人員配置基準を満たすことをいうものであるが、サービス提供時間を
確保するために合理的な方法によって行う送迎の際に、直接処遇職員が添乗
することにより、当該時間帯の前後に勤務していない直接処遇職員を新たに
配置しない限り、人員配置基準を満たさないものの、少なくとも直接処遇職
員が1人以上は事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れる体制」
として差し支えない。
また、重症心身障害児の送迎を行う場合で、今回新たに拡充された送迎加
算を算定する場合にあっては、加算により添乗する職員1人分を評価してい
ることから、当該職員が送迎の際に添乗することにより人員配置基準を満た
さない場合は、上記例外的取扱いには当たらないものであるが、送迎のみを
行う時間帯については基本報酬で評価していないことから、算定して差し支
えない。(完全に営業時間内に行われる送迎については、送迎加算は算定で
きない。)

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について

問71

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-191
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