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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害福祉サービス等における共通的事項 食事提供体制加算
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質問

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者送迎加算(T)対象から徴収してもよいか。

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回答


○「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1(平成27年3月31日)

問5

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-005
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