独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印就労系サービス 就労継続支援A型
Qアイコン

質問

(スコア評価項目「利用者の知識・能力向上」について1)
令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の(7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

Aアイコン

回答


就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。
その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容等について事前に説明することが必要である。
また、就労継続支援A型事業所が、研修等の企画準備から実施まで主体的に関わることとし、関係機関単独で取り組むことがないようにすること。
なお、一般就労に向けた「利用者の知識・能力向上」に資する支援に当てはまる取組例及び当該支援に当てはまらない取組例は下記のとおりであり、留意事項通知に記載されている内容とあわせてご確認いただきたい。(「利用者の知識・能力向上」に向けた支援に当てはまる取組例)
・就労継続支援A型事業所の職員及び利用者が請負先の企業等の作業現場を見学し、仕事に関するノウハウを学び、事業所内で共有する場合。
・地域の就労支援機関の職員が就労継続支援A型事業所に出向き、就労継続支援A型事業所の職員及び利用者に対してJST(職場対人技能トレーニング)研修を行う場合。(「利用者の知識・能力向上」に資する支援に当てはまらない取組例)
・障害者就業・生活支援センターへの登録及び相談等への同行。
・公共職業安定所での職業相談や面接等への同行。
・個別の利用者に限った支援(地域障害者職業センターの職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援等)を目的として実施する場合。
・関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合。
・一般就労後の定着支援。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年8月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5(令和6年8月29日)

問4

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2024-234
wamnet 右下

ページトップ