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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変
更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、 当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしい
か。

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回答


○ 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があ
った場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に
影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。
また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直し
をする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問17

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-017
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