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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 共同生活援助等
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質問

グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

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回答


○グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3〜6日までの場合187単位7日以上の場合374単位
(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10月6日(金)帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月7日(土)〜8日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月9日(月)グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金)帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)〜15日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月)グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金)帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)〜22日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月)グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金)帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)〜29日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月)グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定

Q&A
発出
時期等

通知日:平成26年4月9日

事務連絡

平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

問39

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2014-037
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