(夜間支援等体制加算の算定方法1)
夜間支援等体制加算(T)及び夜間支援等体制加算(U)については、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。
また、夜間支援等体制加算(T)又は夜間支援等体制加算(U)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援体制の内容に変更が生じ、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い如何。