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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害福祉サービス等における共通的事項 共生型サービス
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質問

(短時間利用減算)
共生型生活介護事業所における短時間利用減算の考え方について、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定生活介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が50%以上の場合に減算を適用するのか。

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回答


共生型生活介護事業所においては、共生型生活介護の利用者(障害者)のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が50%以上の場合に減算を適用する。
※共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日)

問4

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-004
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