独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印共通
Qアイコン

質問

在宅でのサービス利用の対象者について、身体障害等により公共交通機関の利用が困難である者以外でも、障害を問わずに希望する者であって、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とすることが可能ということか。また支援効果はどのように評価するのか。

Aアイコン

回答


対象者については貴見のとおり。在宅利用の支援効果については、就労移行支援においては、一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識や能力の向上につながる在宅での訓練メニューがあること、就労継続支援においては就労の機会、生産活動その他の活動の機会の提供が行われており、在宅での訓練メニューがあることを前提とし、個別支援計画に在宅でのサービス利用による支援目標、支援内容が明記され、個別支援計画のモニタリングの機会等で実施効果を定期的に評価し、見直しがなされるかにより評価する。なお、在宅でのサービス利用の留意事項については「就労移行支援・A・Bの留意事項通知」を参照されたい。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和3年4月8日

事務連絡

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

問4

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2021-053
wamnet 右下

ページトップ