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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 共同生活援助等
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質問

(大規模住居等減算4)
同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

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回答


○一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、
・21人の共同生活住居→100分の93
・7人の共同生活住居→100分の95
となる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和24年8月31日)

問71

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-073
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