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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印短期入所
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質問

単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどの
ような場合を想定しているのか。

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回答


○ 当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービ
ス費(U)又は(W)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り
上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場
合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に
18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。なお、支援時間
については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(T)又は(V)を
算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意す
ること。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について

問15

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-069
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