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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の
算定要件として、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知
事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証する
ため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等
の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別
途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

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回答


○ 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の
加算同様に実施することが必要である。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問25

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-025
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