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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 共同生活援助等
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質問

(加算要件の適用時期)
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算について、改定以前の時期に当該加算の要件を満たした利用者が入居している場合は、加算を算定することが可能か。

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回答


当該加算は、障害者の地域移行を促進するため、平成30年度報酬改定において創設されたものである。
利用者に対する支援のみを評価するものではなく、現に障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している者の受入れを評価するものであることから、平成30年4月以降に要件を満たした場合に、加算の対象となる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日)

問75

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-074
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