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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印施設系・居住支援系サービス 自立生活援助
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質問

(兼務の取扱い1)
自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。

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回答


自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。
ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。
また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。
なお、サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成し客観的な評価等を担う者であるため、業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員との兼務は認めない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日)

問64

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-063
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