平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」、「共生型自立訓練(生活訓練)」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。