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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」、「共生型自立訓練(生活訓練)」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。

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回答


共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくするために、「指定の特例」を設けたものであることから、従前通り「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として、事業所の指定申請に基づき指定する。
なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が行うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県(*)であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、介護保険事業所の指定申請の際に、既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添資料1を参照されたい。
(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。
※ 介護保険事業所が、「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の障害福祉サービス等の指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」等の送付について

問2

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-097
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