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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印放課後等デイサービス
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質問

放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に
関する条件は何か。

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回答


○ 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほ
か、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算
を算定できる。
* 以下のいずれかに該当し、それが障害児支援利用計画に記載されている場
合(*1)とする。
保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、
@ スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での送迎が
実施できない場合。
A スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利
用しない他の学生の乗車時間が相当時間延長する等、スクールバスによる
送迎が適当でない場合。
B 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保で
きない場合。
C その他、市町村が必要と認める場合(*2)。
*1 障害児支援利用計画が作成されていない場合は、学校、事業所、保護者の三者の間で調整し、放課後等デイサービス支援計画に記載していることで足りるものとする。
*2 Cは例えば、学校長と市町村が協議し、学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎を行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必
要であると認められる場合などが考えられる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問109

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-240
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