平成19 年12 月19 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VO
L.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)におい
て、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常
勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務した
ものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、
夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異な
る取扱いをすべきか。