独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印共通
Qアイコン

質問

平成19 年12 月19 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VO
L.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)におい
て、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常
勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務した
ものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、
夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異な
る取扱いをすべきか。

Aアイコン

回答


共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を
含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者に
ついては、当該Q&Aで示している常勤職員に対する取扱いと同様の取扱いをし
て差し支えない。
なお、本Q&Aは基準省令における「常勤」の取扱いを変更するものではないこ
とを申し添える。
【参考】
〇 平成19 年12 月19 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A VOL.2」
問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休
(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わな
ければならないのか。
(答)
非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れ
ることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況に
よるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる必要はなく、ほかの日に埋
め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値を満たせば足りる。
また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、その期間
が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換
算に含めることができる。(以下、略)

Q&A
発出
時期等

通知日:平成31年3月29日

事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)等の送付

問3

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2019-043
wamnet 右下

ページトップ