独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印共通
Qアイコン

質問

福祉・介護職員処遇改善助成金を受けておらず、平成 24 年4月か
ら新規に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する事業所について、
国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとする
ことは可能か。

Aアイコン

回答


○ 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとし
ているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問31-4

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2012-034
wamnet 右下

ページトップ